司法書士を使わず自分で古物商を取る方法です!

古物商は明らかな中古商品を販売するときにいる資格。

現在塾で扱っている商品、「新品」「新古品」には不要ですが、法律改正が起こることもありますし、何より19,000円で一生使える資格ですので先を見据えて取っておいて損はないでしょう。

※個人と法人とでは必要書類や書き方が変わってきます。
ここでは個人での取得方法を解説します。

古物商取得の流れ

古物商は下記書類を揃えて最寄り警察署の「生活安全課 防犯係」に提出するだけでOKです。

必要な書類

  1. 古物商許可申請書
  2. 誓約書
  3. 略歴書
  4. 住民票
  5. 身分証明書

古物商許可申請 / 誓約書 / 略歴書

「古物商許可申請書」「誓約書」「略歴書」はオンラインでダウンロードできますのでDLの上記載して提出します!

ちなみに、こちらの書類は手書きでも構いませんしWord編集したものを印刷しても大丈夫です。

記載方法は後述しますが、書類は全てまとめましたのでDLの上お使いください。

⇒ 古物商提出書類一覧 ダウンロード

住民票 / 身分証明書

役場で住民票と身分証明書を入手してください。

書類が揃ったら記載していきます。

古物商許可申請 / 誓約書 / 略歴書の書き方

古物商許可申請

許可申請書の一枚目です。

古物の区分は携帯電話やゲーム機器(家庭用)なら「9」番の「機械工具類」で大丈夫です。

2枚目。

個人の場合は何も書かなくて大丈夫です。

3枚目。

「営業所あり」にチェックを入れて自分の住所と名前を書けばOK。

※営業所は活動の拠点となる場所です!
商品を保管するだけの倉庫などは営業所に当たりませんので注意してください。

4枚目。

個人の場合は何も書かなくてOKです。

5枚目。

ECサイトなどがない場合は「用いない」でOK。

誓約書

※誓約書と略歴書は都道府県によってフォーマットが違いますのでお住まいの地域のもので記載ください。

誓約書は「個人営業者用」と「管理者用」2枚の提出が必要です。

略歴書

書類は以上になります。

あとは、警察署で「収入証紙納付書」を貰って「19,000円分」の印紙を貼って提出すればOKです。

問題なければ40日程度で電話がかかってきますので取りに行ってください。

古物商が取得できます。